年末や年度末が近くなると気になってくるのが、賃貸物件の更新の問題です。
ただでも出費の多い時期ですので、賃貸物件に関する費用は少しでも安く抑えたいという方も多いことでしょう。
日常の出費を節約するには限界があります。そして、家賃を安くしたくても大家さんはきっと了承はしてくれない事でしょう。
今回は、火災保険を安くする方法について解説していきたいと思います。
え?火災保険って安くできるの?
こう思った事でしょう。実は火災保険は賃貸契約の更新時に安い火災保険へと変更が出来るのです。今回は、その方法も加えて詳しく解説していきましょう。最後まで読んで参考にしてみて下さいね。
普通借家契約は、2年に1回「更新」がやってくる
まず、賃貸物件を借りる際には賃貸借契約を結びますが、この契約には必ず契約期間が定められています。契約期間が2年~3年というものが多くなりますが、貸主さんの事情によって契約期間がイレギュラーとなるケースも多くあります。
賃貸借契約には大きく2種類あり、「普通借家契約」と「定期借家契約」がありますが、賃貸借契約のほとんどが普通借家契約となっていますので、ここでは普通借家契約を前提として話を進めてまいります。
地域や物件によっての違いはありますが、通常は契約期間が2年間と設定されているアパートやマンションが多くなります。
更新時期が近付くと不動産会社から更新案内の通知が届きますので(だいたい契約満了日の1〜3カ月前)、万が一忘れていても「あ、そろそろ更新の時期だ」ということはリマインドしてくれます。
もちろん、契約期間が過ぎたからといって即引越しをしなければならない訳ではありません。賃貸借契約を更新さえすれば同じ物件に住み続けることは出来ます。
更新時の更新料は絶対にかかる?
賃貸物件の更新に関しても、地域や物件によって手続きの違いがあります。
例えば、私が長年住んでいた関西圏では更新料を支払うという慣習がほとんどありませんでした。 (現在では更新料がかかる物件が多いようです。)
更新料というのは、2年毎に設定されている賃貸借契約の期間満了時に改めて更新契約をする際に借り主から大家さんに支払う費用となります。
多くの賃貸物件では、目安としては家賃の1カ月分を支払うことが一般的となっています。
更新料が発生しない地域では、更新料の支払いがありませんので賃貸借契約そのものが2年毎に自動更新されるケースがほとんどでした。
煩わしい手続きや支払いの必要がありませんので、自ずと気に入った物件ならば同じ場所に長く住むという方が多かったように感じます。更新料が有るか/無いかは、長く住もうと考える物件になるほど一つの大きな問題になりえます。
賃貸物件の更新料の有無は賃貸借契約書に必ず記載がありますので、契約を結ぶ際にはしっかりと目を通しておく必要があります。
「更新料がない物件」でも、2年毎に「更新契約書を取り交わす」という場合もあり、その旨も契約書に明記されていますので、あわせて確認してみて下さい。
関西エリアなどでは更新料を支払うことがなかったのは前に述べた通りですが、関東地方など他の地域の場合、更新料が発生する賃貸物件がかなり多くなります。都内に住む方で、この更新料が重く伸し掛かって引越しを余儀なくされた、なんていう話も聞いたことがあります。
地域毎の特色ももちろんありますが、「関東だから絶対に払う」「関西だから絶対に払わなくていい」という訳でもありません。
また、更新料について定めた法律もありませんので、契約内容によっては更新料が1.5か月分であったり2か月分であったりするケースもあるようです。2年後にびっくりなんてことが無いように、賃貸借契約を締結する時には必ず更新料の有無や金額についてきちんと確認しておきましょう。
更新時には「保証料」「火災保険料」もかかる
また、賃貸借契約を更新(自動更新も含む)して同じ物件に住み続ける限りは、更新料以外にも必要になってくる費用が発生してきます。まずは賃貸物件に住み始める前に、最初に支払いをした初期費用を思い出してみましょう。
初期費用
- 敷金/礼金
- 前払家賃(入居月の日割り家賃+翌月分の家賃)
- 保証料
- 火災保険料
- 仲介手数料
- 鍵交換代
- ルームクリーニング代
この中で2年毎の更新時にも再度の支払いが必要となるケースが多いものが2つあります。それは「保証料」と「火災保険料」です。契約している商品によっては、1年更新のものもありますので、こちらも契約時にきちんと確認しておく必要があります。
まず「保証料」ですが、こちらは家賃が支払えなくなった時のために家賃保証会社を利用する際の費用となります。
賃貸借契約を締結する際に借り主が一番頭を悩ますことの一つに、連帯保証人に誰を立てるか、という事があると思いますが、近年、連帯保証人の代わりに家賃保証会社を利用して契約する賃貸物件が増えてきています。
大家さん側としても、万が一の際に個人に家賃の肩代わりをお願いするより、法人とのやり取りの方が余計な手間も省けて安心感もある為に、家賃保証会社の利用を入居の条件としている賃貸物件も多くなってきています。
保証料の相場は、家賃の30~70%に設定されている場合が多いようですが、最初の2年間に家賃滞納が無ければ、更新時には保証料が下がるケースもあります。
保証料の他にもう一つ、2年毎の更新の際に振込用紙が送付されてくるのが火災保険です。こちらも保険会社によって幅もありますが、相場としては2万~2万5000円となることが多いようです。決して安い出費ではありません。
火災保険は更新時に安いものに切り替えられる
実はこの火災保険料には一つトリックがあります。賃貸借契約の更新時に火災保険を他の保険会社に切り替えることが出来るのです。
最初に賃貸借契約を行う時には、不動産会社もしくは大家さんが提携などをしている保険会社を契約先として指定されているケースがほとんどです。
そのため、火災保険料が少し高いと思って「安く出来ませんか?」とか「他の保険会社に切り換えられませんか?」と聞いたとしても、ケンもホロロということが多くなります。
しかし、更新をする時にはわざわざ2万円以上もする保険に入り続ける必要はありません。ネットなどで検索をしていただければ分かると思いますが、安いものであれば1万円を切るような火災保険も実はかなり多くあります。もちろん料金が安い分、保障金の上限も下がってしまうこととなりますが、私は更新通知が来ると、迷わず安い保険を探して契約し直すようにしています。
ちなみに、更新時に保険会社を切り替えても問題は無く、管理会社や大家さんに通知する義務もありません。ですから「そんな安い保険じゃ困る」などと指摘された事は今まで1度もありませんでした。保険料だけで1万円以上のプラスが出るのですから、ご自身の判断で火災保険を探し選んでみることを是非おすすめいたします。
安い保険に切り替えると保障内容はどう変わる?
しかし火災保険を変えると言っても、保険料によってどこまで保障内容が変わるのかが気になる方も多いと思いますので、実際に火災保険を比較してみましょう。
あくまで一例にはなりますが、簡単に比較してみましたので参考にしてみて下さい。(一例なので会社名は匿名にしています。)
S社 | 紹介される火災保険 | |
---|---|---|
保険料(年間) | 最安2,485円 | 10,000円~ |
基本保険金額 | 100万円 | 1,000万円 |
個人賠償責任 | 2,000万円 | 1億円 |
借家人賠償責任 | 水漏れ盗難は無し | 2,000万円 |
参考までに保障内容に関しても簡単にご説明いたします。
- 基本保険金額 ・・・死亡保険金を算出する際に基準となるもの
- 個人賠償責任 ・・・日常生活に起因する偶然の事故などで、他人にケガをさせてしまい、損害賠償責任を被った時に支払われるもの
- 借家人賠償責任 ・・・火災などによる水漏れなどの際、入居者が貸し主に対して損害賠償責任を被った場合に支払われるもの
こちらを見て分かるように、安い保険になれば補償額や補償内容が変わってきます。
高ければ高いほど補償も手厚く、大家側からすると最上の保険に入って欲しいのが理想でしょう。しかし高い金額を払うので、「何が必要で何が不必要なのか」をあなた自身で見直すと保険料は年間1万円程節約する事が可能です。
死亡が伴う事故の発生率を考えれば安い火災保険でも特に問題ないだろう、と考える方もいるのではないかと思います。実際に安い保険会社を選択してきた私は、それによって不利益があったことはありませんでした。
もちろん、死亡保険金を重要視して「1000万円と100万円じゃ全然違う!」と考えられる方も多いと思いますので、万が一の為に保険金額の高いものに加入しておくことに越したことはありませんし、より手厚い保障のある保険の方をおすすめすることはもちろんです。
しかし、いずれにしても賃貸物件の更新契約をした際にそれまで利用してきた保険会社と引き続き契約していく必要はありませんので、ご自身が必要だと思う保障を決めて、その中で最も金額がお得な保険会社を自分自身で探して契約する、という選択も可能となります。
退去のときに火災保険の契約期間が残っていた場合は返金してもらえる
私は以前、不動産の賃貸仲介会社で働いていたことがありました。その担当業務の一つとして賃貸マンションを契約された方の火災保険の加入手続きも行っていました。
火災保険の加入手続きを行う際には、火災保険会社のデータベースのフォームに則ってお申し込みをされるお客様の氏名と生年月日などの情報を入力していきます。その時、あまり頻度は多くありませんでしたが、データベースの画面上に「契約重複」と赤字エラーが表示されることがありました。
この「契約重複」の表示が何を意味するかというと、「当該のお客様が他の物件でも火災保険に加入している」という表示となります。つまり、退去した物件に掛けていた火災保険の期間がまだ残っているというアラートだということです。
実は、退去する時に火災保険の契約期間が残っていれば、残りの期間に当たる保険料を日割(または月割)計算して返金してもらうことが出来ることをご存知の方が意外にも少ないのです。ただし返金してもらうには「契約者本人から保険会社に連絡をした場合」だけに限られてしまうのです。
返金手続きはとても簡単。連絡するだけ
契約時にエラー表示が出るなら不動産会社の人が教えてくれてもいいじゃない?
と思いますよね?
ですが、このようなエラーメッセージが出るのは、たまたま前の住居で加入していた保険会社と、次に入居予定の住居で加入する保険会社が同じだった場合のみに限られてしまいます。
同じ保険会社だった場合、「保険期間が重複してますよ」という連絡が来るケースはありますが、違う会社の火災保険に加入してしまえば、保険期間が残っていることには気付きようもなく、入居者は別の賃貸物件の別の保険会社とそのまま契約してしまうこととなります。
残額返金がないばかりでなく、気付かぬままに余計に2重の保険料を支払っていることになるのです。
ですから、賃貸借契約の解約時には火災保険の保険期間についてもご契約者様自身できちんとチェックしておくことをおすすめします。
しかし、「保険料」となるとなかなか返金してもらえないんじゃないか?返金してもらうとしても手続きが大変ではないか?と思う人もいるでしょう。
実際、お客様に「手続きをすれば保険料が返金されますよ」とお伝えしても「それって手続きが大変だったりしますよね?」と面倒臭がって申請されない方も多くいらっしゃいました。
ですが、そんなことは全くありません。手続きはとても簡単です。
契約がまだ残っている保険会社に電話をすれば、記入用紙が後日郵送されてきます。そちらに必要事項(退去日や振込先)を記入して返送をする。たったそれだけです。
1カ月もしない内に指定した口座に、日割もしくは月割の保険料残金が振込みされます。
私も以前引越しをした際、その年の4月に保険を更新し、9月に退去したため約1年半分の保険料が返金されました。2年間で2万円の保険料だったとすれば、3/4の1万5千円くらい返還される訳ですから、かなり大きい金額といえます。前述の通り、日割もしくは月割での残金の返金となりますので、残金があると気付いた場合は少しでも早く手続きをした方がより返金額は多くなります。
ちょっとしたことかもしれませんが、知っているだけでムダな費用を省くことが出来ると共に少しお得な気分にもなる賃貸借契約のプチ裏技となります。火災保険の更新通知が来た時や次に引越しをする時には、是非これらのことを思い出してみて下さい。
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