引越しで大事な物を作業員の人に壊されました。この様な場合はどうすればいいですか?
新居なのに、冷蔵庫が当たって壁のクロスがはがれた!!!これは引越し会社に請求できるのですか?
引っ越し当日、作業スタッフがあなたの大切な物や住居に傷を付けたり、破損させてしまった場合はどうなるのでしょうか。
これから引っ越しを控えている方でこの様な不安を持っている方、また実際にこの様なトラブルに見舞われた方もおられるかと思います。
今回は、引越し時のトラブルで一番多い、荷物を破損された場合や新居に傷を付けられた時の対処法などを詳しく解説していきたいと思います。
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引越し当日に荷物の破損や新居に傷を付けられた場合の対処法
引越し業者と破損やキズについてトラブルになった事がある方も少ないかと思います。例えば、段ボールの中の高級アンティーク物の食器が割れたけど弁済してくれなかった、などの経験がある方もいるのではないでしょうか。
実は補償できるものと補償できないものが「標準引越運送約款」というもので定められています。この標準引越運送約款で該当しないものは「弁済しなくても良い」と言われているのです。
標準引越運送約款について
そもそもこの標準引越運送約款で引越し業者は運んではいけないものというのが定められています。引越し業者が運んではいけないものは以下の通りです。
- 現金
- 有価証券
- 宝石貴金属
- 預金通帳
- キャッシュカード
- 印鑑
- 火薬類
- 灯油など発火の恐れのあるもの
- 不潔なもの
- 腐りやすいもの
しかし、ダンボールの中に現金が入っていたり、預金通帳を入れてしまっている時もあるかと思います。引越し業者はいちいち中身を空けて確認する事はしません。
では、もしダンボールの中や袋の中に貴金属や現金類を入れてしまっており、それが紛失・または盗難の恐れがある場合はどうなるでしょう。大切な宝石や金銭です。しかしこれ等は引越し業者に責任を負わせることが出来ません。
標準引越運送約款には、この様な破損や紛失しても業者が補償しなければならないもの、逆に責任がない物が細かく記載されています。
引越し業者に依頼をするお客様はほとんどこの事は知りません。
ダンボールに入れてあった10万円が無くなった!弁償して!
もしダンボールに入れてあった10万円が見当たらなかったら、あなたは当然怒って業者にこう言うでしょう。
すみません、現金は引越し業者は運べません。標準引越運送約款にもそのような記載があります。もし無くなったとしても弊社では弁済しかねます。
こう言われてしまえば泣き寝入りしかありません。泥棒が入った痕跡なども無ければ盗難届も出せず、紛失届しか出せません。紛失届けで警察は捜査は行いません。実質泣き寝入りするしかないのです。
この様な事が無い為にも、事前に弁済されるものとされないものを見ていきましょう。
- 作業スタッフは運ぶ荷物や体などが当たって住居に傷や破損があった場合
- タンスやテーブル、家電など作業スタッフが梱包して運んだもの
- トラックへの積み荷時や積み降ろし時の荷物の破損
- 新居へ向かう際のトラックの事故や運搬時での荷物の破損
- あなたがダンボールなどに梱包したもの
- 引越し業者や利用者が故意に破損させたもの
- 引越し業者が破損させたかどうか判別が難しいもの
- 自然災害や交通事故に遭った場合
- ストライキや強盗による荷物の紛失、運送の遅れ。
- 地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れ、その他の天災。
引越し業者の加入保険と利用者の加入保険について
引越し業者には加入しなければならない保険があります。この保険を運送業者貨物賠償責任保険と言います。どの引越し業者にもこの運送業者貨物賠償責任保険に入る義務があり、この保険は上限1,000万円まで補償されます。しかし、前述しましたが、標準引越運送約款で補償しなければならないものと補償義務がないものがあります。
特に年式の古い家電製品などは、業者が落としたり明らかにぶつけたなどではない限り「自然損害」となって壊れた際にも補償されない場合があります。簡単に言えば因果関係が不確かなものに関しては補償されないケースが多いという事です。
引越し業者が加入する保険とは違って、利用者様側が入る事ができる保険もあります。この保険を引越荷物運送保険と言います。名前が似ていて煩わしいですが、違いをきちんと理解しておきましょう。
この引越荷物運送保険は、利用者が任意で加入する事ができる保険です。個人業者などはこの保険はありませんが、それなりの引越し業者であれば、加入する事ができる保険です。1,000~2,000円程度利用者側の負担となってしまいますが、運送業者貨物賠償責任保険で適応されない保険でも弁償できる事が多いので、加入する事をおススメします。
引越荷物運送保険に加入する事で補償されるものは以下になります。
- 利用者が落としたりぶつけて破損させてしまったもの
- 引越し中に盗難が疑われるもの
- 事故などで破損した荷物
しかし、例え引越荷物運送保険に加入していても補償されないものもあります。
- 遅延で発生した損害(時間や仕事など)
- 地震や火事などの自然災害
- パソコンのデータや各データーなど
どのような保険でも、自然災害・形の無い障害については補償されません。よく理解して把握しておきましょう。
荷物の破損や新居に傷を付けられた場合でトラブルにならない為の心得
引越し業者と利用者側によるトラブルは日々数多く起こっています。業者側が悪い場合もありますし、利用者側の勘違いだったケースもあります。
引越し時の破損や損害については、引越し当日から三ヵ月までは補償されます。引越しの荷解きや手続きなどでバタバタして気付かなかった場合も、三ヶ月間は補償期間内となりますのでご安心ください。
しかし破損や損害に明確な証拠が無い限り、トラブルになることがあります。業者側も言われること全てに対して補償するわけではありません。なぜならそういう事を日常的に行うクレーマー体質の人や、一度上手く行ったからといって何度も補償させようとするようないわゆる「保険金詐欺」行為を行う人間が一定数いるからです。
しかし、本当に作業スタッフが破損させたであろうものを疑われると腹が立ちますよね。この様な事が無い為にも、引越し時には対策をしなければなりません。賢い対策法や、トラブル回避法を詳しく解説させて頂きます。
大型の家具家電や柱や壁は事前に写真を撮る
引越しする時の荷物全てに写真を撮ることは不可能です。そんなことをしていたらいつまで経っても引越しが終わりません。なので大型の荷物だけ事前に写真を撮るようにしましょう。
冷蔵庫や洗濯機、そのまま運ぶタンスや大型の家具は写真を撮ることでトラブルは回避できます。
作業スタッフもプロですが、重い荷物や大きなものを運ぶ時はぶつける可能性があります。特に角などはぶつけやすいので、事前に写真を撮ることで、もしなにかあった時でもすぐに補償してくれるので必ず写真を撮るようにしましょう。
住居の柱や壁も同じです。通路の狭い部分の壁のクロスが剝がれたり、柱が削れたりする可能性は高いです。同じように写真を撮ることで何かあった時のトラブルは回避する事が可能です。
大型荷物の運搬時には声掛けや手伝いをする
写真を撮るのも間違ってはいませんが、わざわざ粗探しをするみたいなので多少の手伝いをするくらいの気持ちを持った方が良いでしょう。たしかにお金を払って依頼しているわけですので、手伝ったりする必要はないのかもしれません。
ですがせっかくのお祝いの日です。トラブルを回避するといった意味でも、持ちにくそうな場所や大変な場所は手伝ったり誘導するくらいの気持ちは持った方が気持ちが良いのではないでしょうか。
複数人の作業なので、さすがに手伝うまでは言い過ぎですが「そこ狭くなってますので気を付けて下さいね。」の一言で作業スタッフも気が引き締まります。
お互いに後腐れが無い為にも、少しの配慮くらいは悪くないと思います。
まとめ
引っ越し時の一番のトラブルは、利用者の大切なお荷物の破損や損害です。
もちろん引越し業者側に問題があるとは思うのですが、少しの配慮と事前の調査や対策でトラブルは回避する事ができます。
その中でも、補償内容や保険、標準引越運送約款については把握と下調べが必要です。それではまとめましょう。
- 標準引越運送約款の理解と熟読が必要
- トラブルを回避するためにも引越荷物運送保険に加入する
- 重量物は写真を撮っておく
- 手伝いや声掛けで事前にトラブル回避が出来る
標準引越運送約款は以下に載せておきます。せっかくの祝いの日なので、気持ちの良い一日にしましょう!
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