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引越しで必要な「印鑑登録」の住所変更手続き方法|転出する市町村と転入する市町村で手続きをしよう

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引っ越しの時、印鑑登録の住所変更をする必要がないことはご存知でしょうか?

印鑑の登録手続きは、市町村ごとでする必要があります。

転出する市町村と転入する市町村では、それぞれどのような手続きが必要なのでしょうか。

この記事では、印鑑登録をする方法と疑問について解説します。

目次

印鑑登録について

印鑑登録とは、一人ひとつの印鑑を15歳以上(被後見人は除く)が登録できる届出です。

届け出先は市町村役場で、「自分だけの印鑑」として正式に証明することができて、印鑑登録証(カード)が発行されます。

登録された印鑑は「実印」と呼ばれ、法律上、社会上で大きな意味を持つものになります。

実印を使用する時は、契約書を作成する時、不動産取引、借用書など様々です。

実印ひとつで、社会的信用にも関わりますので、安全な場所で大切に保存しましょう。

印鑑証明書について

印鑑証明書には、住所・名前・生年月日・実印の印影・登録番号・登録した年月日が記載されています。実印と証明書により本人確認が認められ、第三者のなりすまし行為での契約を避けることが可能です。

なお、「印鑑登録証」とは別物になりますので、ご注意ください。

印鑑証明書を取得する際は、事前に登録をしておく必要があります。

市町村の窓口で印鑑証明書の申請をする場合、200円から300円の発行手数料がかかります。

印鑑登録証も提示する必要がありますので、忘れずに持っていきましょう。

コンビニで印鑑証明書を発行する場合は、利用者証明用電子証明書がついているマイナンバーカードの提示が必要です。

自治体によって、発行手数料が減額される場合もあります。

24時間いつでも対応しているわけではなく、交付時間が定められていますので確認をしてから申請しましょう。

引っ越しの時印鑑登録はどうしたらいいの?

引っ越しをする時の手続きについて、解説します。

旧住所での印鑑登録は自動的に削除される

印鑑登録は転出手続きがなくても、転出届が受理されれば自動的に削除されます。

特に必要な手続きはないので簡単ですが、印鑑登録証の返却か破棄することが必要になります。各市町村の指示に従いましょう。

転出届の前に、先に削除することも可能です。

印鑑登録証・登録の印鑑(市町村に有無を確認)・本人確認資料(免許証・健康保険証など)の3点が必要になります。

市町村内の引っ越しであれば、変更手続きなどをすることなく継続することも可能です。

転居届の提出によって、印鑑登録の住所地を新しい住所に自動で変更してくれるため、転居届の提出だけで済みます。

政令指定都市の場合は、同じ市内での引っ越しでも区が違うことで手続きを必要とする場所もあります。

新しい住所で印鑑登録が必要

引っ越し先の新しい住所では、新しく手続きをする必要があります。

旧住所で登録していた印鑑を、新しい住所でも実印として使用することが可能です。

スムーズに手続きできるように、新しい住所である市町村の「印鑑条例」を確認することもおすすめです。

ほとんどの市町村で、印鑑登録の規定が共通していますので、各種手続きと一緒に登録手続きをすることもできます。

旧住所の印鑑登録証明書は使えない

転出届を出すことにより、印鑑登録証明書は削除されてしまいます。

そのため、新しい住所で旧住所の印鑑登録証明書は使うことができないので注意しましょう。

印鑑登録方法

印鑑証明書が必要になる場面がきても困らないように、別の市町村に引っ越ししたときの手続きについてご紹介します。

印鑑登録するときの持ち物

必要になる物は、登録する印鑑と本人確認資料です。

本人確認資料は、運転免許証などの写真付き身分証明書が望ましいですが、健康保険証などで確認できることもあります。

新しい住所である市町村の窓口に行く前に、あらかじめ確認しましょう。

また、印鑑登録手数料は500円以下であることがほとんどですが、市町村によって異なります。

代理人が手続きをすることも可能です。

登録する印鑑・代理人の本人確認資料・登録する本人の本人確認書類のコピー・登録する本人直筆の委任状と回答書(または代理人選任届)が必要です。

窓口で印鑑登録申請書を記入する方法と、自治体のWebサイトでダウンロードして事前準備できる方法もあります。

申請方法による登録の違い

市町村ごとに「印鑑条例」に基づいて定められた規定があります。登録先によって変わりますので、新しい住所の自治体のWebサイトで確認することをおすすめします。

本人による申請で顔写真付き身分証明書の提示であれば、当日に手続きが完了します。

しかし、本人申請であっても顔写真付き身分証明書の提示がなければ、時間がかかるでしょう。

市町村の窓口で登録申請を行い、後日「照会書」が届きます。照会書に必要事項を記入し、市町村の窓口に提出することで、手続きが完了します。

保証人を立てて、手続きを申請日に完了することも可能です。保証人が保証書欄に個人情報や登録番号などを記載し、保証人の実印が押印されていることが必須です。

保証人の印鑑登録証明書が必要な場合もありますので、市町村に確認してみましょう。

代理人が登録申請を行う場合も時間がかかるでしょう。

代理人が市町村の窓口で申請後、登録者本人宛に「照会書」が送られます。照会書には、本人自筆で照会書の委任状と回答書に必要事項を記載し、再度、代理人が窓口に持っていきます。

登録する印鑑と照会書、代理人の本人確認書類の提示で印鑑登録証を発行することが可能です。

また、照会回答書には期限がありますので注意が必要です。

印鑑登録の疑問

印鑑登録の疑問についてご紹介します。

印鑑登録は転居先が同じ市町村内でも必要?

転居先が同じ市町村内であれば、印鑑登録に関する手続きは不要です。

引っ越しした後に転居届を提出することで、印鑑登録の住所も自動的に変更されます。

また、印鑑登録証も利用可能なので安心です。

印鑑登録の廃止や削除は出来る?

自治体の窓口で、印鑑登録廃止の手続きを行うことは可能です。登録している本人が手続きをするときは、印鑑(認印可)・本人確認書類・印鑑登録証が必要になります。

代理人が手続きをする場合は、登録者の実印・代理人の印鑑(認印可)・印鑑登録証・本人自筆の委任状の提出が必要です。手続きで必要になるものは、市町村で異なりますので、事前に確認をしましょう。

印鑑登録ができる印鑑に決まりはあるの?

実印と認められる条件が満たされれば、手続きすることができます。

印影が8ミリ~25ミリ以内の印鑑であれば、登録することが可能です。記載されている文字は、住民基本台帳の氏名(氏か名、氏か名の一部を組み合わせたものも可)などが該当します。

登録できない印鑑は、素材が柔らかいなど、変形や破損の恐れがあるものです。また、文字の判読ができないものや、、印影が不鮮明なものは登録できません。

市販に多く流通している三文判も、悪用される恐れがあるので登録は避けましょう。

印鑑登録の手続きはいつまで?

印鑑登録の手続きは、いつでもすることができます。

期限などは特にありませんが、早めに手続きを済ませておくと必要な時に焦ることなく印鑑証明書を発行することができます。

各種手続きなどと一緒に手続きすることで、手間もなくなりますよ。

印鑑登録の手続きも忘れずにしましょう

登録の手続きは、市町村ごとに定められています。

手続きの際に必要なものなど、事前に確認をすることでスムーズに登録することが可能です。

各種手続きをする際に一緒に手続きすることをおすすめします。

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